無料職業紹介事業所 業務の運営に関する規程

第1 求人

  1. 本所は、取扱職種の範囲内において、求人の申込みを受理します。法令に違反する場合や労働条件が不適当な場合は受理しません。
  2. 申込みは、所定の求人票により郵便、電話、ファクシミリ、電子メールで受け付けます。
  3. 求人受付の際には、受付手数料を、別表の料金表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。

第2 求職

  1. 本所は、取扱職種の範囲内において、求職の申込みを受理します。法令に違反する場合は受理しません。
  2. 申込みは、所定の求職票により直接来所頂く、または郵便、電話、ファクシミリ、電子メールで受け付けます。
  3. 求職者がミャンマー、ネパール在住の場合は、それぞれの取次機関※を経由し所定の求職票と所定の添付書類とともに郵送、ファクシミリ、または電子メールにてお申し込みください。

    ※ミャンマー取次機関: Myanmar Unity Co.,Ltd
       ネパール取次機関: Social Employment Service(P)Ltd

第3 紹介

  1. 求職者には職業選択の自由を尊重し、希望と能力に応じた職業に就くよう支援します。
  2. 求人者には適合する求職者を紹介します。
  3. 業務内容、賃金、労働時間等の労働条件はあらかじめ明示します。
  4. 求職者がミャンマー、ネパール在住の場合は、取次機関※を経由して所定の求職票と添付書類とともにお申し込みください。

    ※ミャンマー取次機関: Myanmar Unity Co.,Ltd
       ネパール取次機関: Social Employment Service(P)Ltd
 

第4 その他

  1. 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携し、苦情に迅速かつ適切に対応します。個人情報は適正に取り扱い、差別的な取扱いは一切致しません。
  2. また、本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対してその報告をお願いします。さらに、期間の定めない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇を除く)したか否かについて、求人者から本所に報告してください。
  3. 本所の取扱職種の範囲等は、※の通りです。
  4. 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。


    ※取り扱い職種の範囲等
    地域:国内、ミャンマー、ネパール
    取扱職種:全職種
    求人者:組合員に限る出入国管理および難民認定法に基づく特定技能に係る職業紹介